ふるさと納税が無駄になっているかも!?寄附金控除がされているかは住民課税決定通知書を必ず確認して!

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こんにちは、REIです。

みなさん、ふるさと納税はしていますか?

私は昨年から始めたのですが、本当に助かる~♪
お米やお肉、普段はなかなか手が出せないいくらなどを注文しています。

とてもお得なふるさと納税ですが、きちんとワンストップ特例や確定申告をしたのにも関わらず、無駄になっているかもしれません。
実際に私自身、寄付金控除を受けられなくなるところでした

私の場合は、住民税の決定通知書を確認して「あれ、寄付金控除されてないかも・・・?」と気づいて税務署に連絡をしたので、きちんと控除を受けられることになりましたが、気づいていなければそのまま数万円が無駄になるところでした。

とても稀なケースかもしれませんが、税務署や市税事務所の記入漏れの可能性があるよ!ということをお伝えしたくて今回の記事を書くことにしました。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、応援したい地方自治体に寄付をすることができる制度です。
その寄付金額に応じてお礼品を受け取ることができ、その地域の名産品などが選べます。
寄附金の2,000円を超える部分は、所得税の還付や住民税の控除を受けることができます。

節税対策として利用する方も多いですよね。

寄附金限度額

寄附金の限度額は人によって違います。
収入や家族構成、寄付金以外の医療費控除等の有無などによって変わります。

「ふるなび」や「さとふる」などのサイトで寄付金の限度額をシミュレーションできます。

寄附金控除を受ける方法

ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、手続きが必要です。

その方法はワンストップ特例制度と確定申告の2つあります。

ワンストップ特例制度で申請

ワンストップ特例制度とは、確定申告をすることなく簡単に寄附金控除を受けることができる制度です。
寄付した地方自治体から受け取った「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に記入して、必要書類と一緒に送付するだけでOK。

ただし、ワンストップ特例制度を利用するには条件がいくつかあります。

確定申告がもともと必要のない給与所得者や、医療費控除等の確定申告が必要ない方

1年間の寄付先が5自治体以内である。

寄付した翌年の1/10までに必要書類を送付している。

上記のすべての条件に当てはまる方は、ワンストップ特例制度を利用するのがおすすめです。

ちなみに、ワンストップ特例制度の場合、寄付金控除は住民税からのみ控除されます。
(※確定申告の場合は所得税の還付と住民税から控除されます。ワンストップ特例制度と確定申告で税控除額は変わりません。)

確定申告で申請

ワンストップ特例制度を利用できない方は、自分で確定申告をする必要があります。

確定申告をする際に必要な書類は、

  • 寄附金受領証明書
  • 対象期間の源泉徴収票(確定申告書の項目記入するときに見る)
  • 還付金受取口座
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(通知カード+本人確認書類)

です。

ふるさと納税を行った際に送られてくる、寄附金受領証明書は捨てないように保管しておきましょう。

ワンストップ特例の申請をしていたけど、確定申告が必要になってしまった!
という場合は、必ず確定申告で寄付金控除の記入をしましょう。
確定申告をするとワンストップ特例の申請はすべて無効になり、確定申告の内容だけが採用されます。

寄附金控除が適用されているかの確認方法

「住民税課税決定通知書」で確認します。
※確定申告の場合は住民税課税決定通知書+所得税還付金の金額で確認。

住民税課税決定通知書を確認

住民税課税決定通知書とは、その名の通り決定した住民税の通知書です。

会社勤めの場合、5月~6月くらいに勤務先から渡されます。

ワンストップ特例の申請をした場合は、住民税から控除されます。

住民税から控除されているかは、住民税課税決定通知書で確認することができます。

決定通知書の摘要欄に寄付金控除の金額が書いてあるので、その金額が寄付した金額(自己負担2,000円分は除く)と一致していればOKです。
※医療費控除等による、寄付金控除以外住民税の控除がある場合は参考になりません。

確定申告を提出した場合は、提出して1~2ヶ月後に所得税の還付があり、残りは住民税から控除されます。

所得税の還付金は、(寄附金額-自己負担金額2,000円)×所得税率×1.021(復興税)で計算できます。
所得税率は、国税庁のHPで確認できます。

所得税の還付金と住民税課税決定通知書に記載されている寄附金控除の合計金額が、寄付した金額(自己負担2,000円分は除く)と一致していればOKです。
※医療費控除等による、寄付金控除以外所得税の還付や住民税の控除がある場合は参考になりません。

寄附金控除の金額が違うかも?というときは

「摘要欄に記載されている寄附金控除の金額が合わない」という場合は、まずは寄付金額があっているか確認しましょう。

思っていたよりも多く寄付していた、少なく寄付していた、ということがあるかもしれません。

または確定申告をしていて、所得税の還付金を合計していなかった、寄付金以外にも医療費控除等の控除があった、という場合も。

シミュレーションしたときと所得が違った、という場合は限度額が変わってしまいます。
その場合は限度額を超えて寄付していないか確認をする必要があります。

「金額が違うかも?」という場合は、居住地の管轄の税務署に確認しましょう。

適用されていないかも?と思ったら

摘要欄に寄附金控除が記載されていない場合は、寄付金控除されていない可能性があります。

「適用されていないかも?」という場合は、居住地の管轄の税務署に確認しましょう。

私の場合

私は住民税課税決定通知書を確認した際に、摘要欄に寄附金控除について記載がなく、税額控除の欄を見ても金額が明らかに違ったので、税務署に問い合わせをしました。

私の場合は医療費控除があり確定申告をしていたので、事前に所得税の還付を受けており、その金額は計算したものとあっていました。

初めてのふるさと納税&確定申告だったので「私の記入ミスかな?」と不安になりながら問い合わせてみると、
「税務署の方では処理をしているので、市税事務所の方に確認してみてください。」とのことでした。

市税事務所に問い合わせると、いくつかの質問があり、提出した確定申告を見ながら確認をしてくださいました。

結果、市税事務所の記入漏れでした。

すぐに対応してくださり、9月の住民税から控除になりますとのこと。
決定通知書も再発行されるそうです。

市税事務所とはいえ人がやることですから、ミスだって稀にありますよね。

ふるさと納税をした人は必ず寄附金控除の確認を!

今回の経験で、
寄付金控除がされているかはきちんと自分で確認しないといけない!
ということを学びました。

ふるさと納税をした方は、必ず決定通知書を確認してくださいね♪

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